2021-03-10 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
全体的な考え方は今大臣から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、例えば、デイサービスを利用されている方、入院できずに在宅で療養されている、その場合に何らかの介護が必要になるということで、デイサービス事業所が対応になる場合もございます。
全体的な考え方は今大臣から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、例えば、デイサービスを利用されている方、入院できずに在宅で療養されている、その場合に何らかの介護が必要になるということで、デイサービス事業所が対応になる場合もございます。
また、学校と放課後等デイサービス事業所との間では、放課後等デイサービスを利用している児童生徒について、その利用状況や双方におきます支援の状況が随時共有されることで、共通の課題認識に基づく一貫した支援が可能となり、支援の充実につながるものと考えております。
そういった場合におきまして、放課後等デイサービス事業所が、自宅の方で問題が生じていないかどうかの確認や、あるいは児童の健康管理、こういったことを電話で行うなどの代替的な方法によって、できる限りの支援の提供を行ったと市町村が認めるときは事業所に通所して支援をしたときと同額の報酬を算定できる取扱いとしておりますが、事業所には、保護者に丁寧に説明をして、同意をとった上で代替的な方法を行うように求めているところでございます
例えば、介護報酬の特例として、一時的に人員や運営の基準を満たすことができない場合にも介護報酬を減額しないという取扱い、あるいは、デイサービス事業所が利用者の希望に応じてその居宅を訪問してサービスを提供した場合における介護報酬の算定を可能にしているなど、あるいは、先ほど答弁申し上げました雇用調整助成金、あるいは、これは答弁ありました、無利子無担保を内容とする経営資金融資などの活用ということも可能ということではあります
放課後等デイサービス事業所におきましては、委員御指摘のように、勤務日数や勤務時間の増加が生じるというふうなケースもあろうかと思いますが、今、このような厳しい状況も勘案しまして、柔軟な取扱いを可能としておりますので、各事業所におきましてこの取扱いを十分活用していただきたいというふうに思っております。
御指摘の学校と放課後等デイサービス事業所との連携については、例えば、放課後等デイサービス事業者の職員にその日の児童生徒の様子について、教師、まあ担任等から十分な引継ぎがなされていなかったり、双方の連携不足のため保護者の負担が増えている場合があったりするなど、相互理解の促進や保護者も含めた情報提供、情報共有などの必要性が課題になっているというふうに認識をしております。
これは、子供の居場所確保に向けた取組ですとか、あるいは放課後児童クラブに関する財政措置ですとか、あるいは放課後等デイサービス事業所の対応などが通知をされたわけでございます。 この一定の手順については、きちっと手続に基づいてこういった手順がとられたわけでありますけれども、そもそもこの手順がとられる大前提となる総理大臣の要請というのは、一体どういう法律、法令に基づくものなのか。
その上で、それまでサービスを利用していた方に必要なサービスが提供されるようにする観点からも、一時的に人員や運営の基準を満たすことのできない場合も介護報酬を減額しない、そしてまた、休業しているデイサービス事業所が、それまでの利用者に対し、そのお住まいを訪問をして、できる範囲内でサービスを提供した場合にも介護報酬の算定を可能と、このようにしております。
訪問看護や訪問リハビリ、デイサービス事業所など、地域の高齢者を支えている事業所は、経営基盤の脆弱な零細事業所が多いのが実情です。そうした事業所に対しても、今回の新型コロナ感染症は深刻なダメージを与えつつあります。これらが立ち行かなくなると、今後の超高齢社会への対応に破綻を来すことになります。資金繰り支援のみならず、直接的な支援が不可欠であると考えますが、所見を伺います。
それと併せて、保育所、学童保育、放課後等デイサービス事業所、障害者支援施設、そして事業所など、消毒液とマスク、どこも不足している実態にあります。 先ほどもいろんなお話を受けましたが、多くの人がマスクを必要としているんですが、こういったところ、集団感染を防ぐためにも優先して国が確保すべきと考えます。罹患を防ぐためにも、先ほどもお言葉いただきましたが、いち早くプッシュ型支援をお願いいたします。
さらに、放課後デイサービス事業所で感染症が発生して、都道府県等からの休業の要請を受けて休業した場合ですとか、あるいは、事業所は休業しておりませんが、子供が感染を恐れて欠席した場合ですとか、そういった場合に、利用者の居宅への訪問や電話やスカイプ等を利用して健康管理や相談支援を行えば通常の報酬の対象とするといった取扱いも認めているところでございます。
放課後等デイサービス事業所におきまして、ガイドラインを参考に、感染症に対する正しい知識に基づいて適切に対応いただくということは大変重要でございますので、これらのガイドラインやマニュアルにつきまして、引き続き事業所への周知をしてまいりたいというふうに考えております。
都道府県等から休業の要請を受けて休業した場合は、利用者の居宅や電話などで健康管理や相談支援を行えば通常の報酬の対象になる、これは放課後等デイサービス事業所でありますけれども、通常の報酬の対象になるとすることにしております。
また、報酬改定の関係で申し上げますと、平成三十年度の改定で、放課後等デイサービス事業所の多くが減収になったことは皆さん御存じのとおりであります。
それから、国が定める基本指針の中では、市町村が策定する障害児福祉計画の中に、平成三十二年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも一か所以上確保することという成果目標を盛り込むことを基本としておるところでございまして、これらに基づいて各自治体において整備をしていただいているという認識でございます。
結局、親御さんがみずからサービス計画を立てて、これはセルフプランということで認められてはいるわけですけれども、その先のヘルパーとか放課後等デイサービス事業所とか、これを自分たちで探さざるを得なかった、その労力は大変なものがあって親だけの力では限界があります、この相談支援をぜひ拡充してもらいたい、そして療育から就労までのルートをつくってほしいのだ、こういう親御さんからのお話もありました。
○副大臣(浮島智子君) 教育と福祉の連携につきましては、学校と放課後等デイサービス事業所等の障害児通所支援事業所における相互の理解促進や、保護者も含めた、今お話ございましたけれども、情報の共有、この必要性が指摘されていることを踏まえまして、文部科学省では厚生労働省としっかり連携をいたしまして、家庭と教育そして福祉の連携、このトライアングルプロジェクトというのを立ち上げまして、昨年の三月に報告を取りまとめたところでございます
結果として、全国の訪問介護事業所の四割以上、デイサービス事業所の四割以上が赤字経営ということになっているという実態があります。 処遇改善ということは私は大切だと思いますけれども、十万円低いんですね、例えば訪問介護員の場合だと。施設の介護職もそうです。
○政府参考人(堀江裕君) 今回の見直しによりまして、既存の放課後等デイサービス事業所におきまして一年間の経過措置期間中に新しい要件を満たす者を配置する必要がございまして、経過措置終了時までに新要件を満たせなかった場合につきましては、正規の放課後等デイサービスの事業所として要件を満たさない事業所という取扱いになります。
小規模デイサービス事業所については、介護事業経営実態調査によります、通常規模型事業所と小規模型事業所におけるサービス提供に係る管理的経費の実態というのを踏まえて評価の適正化を行ったものでございまして、例えば、小規模事業所の基本報酬については、通常規模型に比べて改定前はプラス一七%でした。今回は改定後でプラス一二%……
その新総合事業のガイドライン案では、一つ、ヘルパーやデイサービス事業所など介護のプロが行うサービスに代わってボランティアや非正規などの行う低廉な単価のサービスの利用を推進する、二、市町村のケアマネジメントによって、認定に至らない高齢者、すなわち要介護認定を受けない高齢者、これを増やしていく、そして三つ目で、要支援状態からの自立や卒業を促進するという三つのやり方で事業の効率化を図るとしています。